農林水産省 農林漁業法人等投資育成事業
株式会社又は投資事業有限責任組合が、農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(投資円滑化法)に基づき、農林漁業法人等投資育成事業(農林漁業法人等の株式等の取得及び経営指導等を行う事業)に関する事業計画について農林水産大臣の承認を受けた場合には、株式会社日本政策金融公庫から出資を受けることが可能(出資比率50%未満)。
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