厚生労働省 基準該当サービス、離島等相当サービス
【基準該当サービス】
離島や中山間地域など事業者確保が困難な地域では、介護人材不足や特殊な地理的要件により、全ての指定基準を満たすことが困難な場合がある。このため、指定居宅サービス事業者の要件(法人格、人員基準、設備・運営基準)の一部を満たしていない事業者のうち、一定水準を満たすサービス提供を行う事業者について、市町村がそのサービスを「基準該当サービス」として保険給付の対象とすることができることとしている。
【離島等相当サービス】
指定居宅サービス・基準該当サービスともに確保が著しく困難な離島等の地域では、人員基準、設備・運営基準を定めず、一定の質を持つ居宅サービスに相当するサービスを、市町村が「離島等相当サービス」として保険給付の対象とすることができることとしている。
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