国土交通省 離島における割増償却制度
離島振興対策実施地域のうち、離島振興計画中に産業振興促進事項を定めている地区において、事業(製造業、旅館業、農林水産物等販売業及び情報サービス業等)を行う者が、当該事業のために用いる設備(機械、建物、構築物等)を取得し、使用した場合、普通償却に加え、5年間割増償却を行うことができる。
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